平成19年4月から、70歳未満の方が一医療機関に入院した場合、 窓口に「限度額適用認定証(あるいは限度額適用・標準負担額減額認定証)」を提示する事により、 入院先の医療機関での負担が自己負担限度額までとなります(70歳以上の方は既に実施済み)ので、 入院する場合は事前に認定証の交付申請手続きを行う必要があります。
- 「国民健康保険」加入者の方
- 在住市町村役所(場)に相談してください。
- 「被用者健康保険(社会保険)」加入者の方
- 勤務先または勤務先加入の保険組合に相談してください。
< お願い >
「限度額適用認定証(あるいは限度額適用・標準負担額減額認定証)」をお持ちの方は、入院当日に必ず受付で提示をお願いいたします。
尚、月が替わっての提示につきましては、遡り対応ができませんのでご承知ください。
公益社団法人有隣厚生会 富士病院 医事課