【重要なお知らせ】

生活困窮者に対する支援事業

事業の内容

 生活困難な方へ、経済的な理由によって必要な医療サービスを受ける機会を制限されることのないよう、 診療費(当院での治療にかかる費用)の減額や免除、分割支払いなどを行う事業です。
 この制度の適用とならない場合でも、医療費の支払いのほか当面の生活などについて、ご相談に応じています。
 他の公的な制度(生活保護や高額療養費制度など)の適用が可能な場合は、その手続をおすすめしています。 公的な制度や社会資源の活用、生活改善の方向を見つけて、ご一緒に生活を立て直していきましょう。

窓口

受付総合受付
相談時間毎週金曜日 午後4時から5時まで
持参いただく物 収入状況などが確認できる関係資料
(源泉徴収票、給与の支払明細書、納税通知書、年金通知書など)

利用対象者

 この制度を利用できるのは、当法人が開設する施設にて治療中の御殿場市・小山町在住の方で、 経済的な理由で治療費の支払いが困難な方です。
ただし、一定の条件があります。

適用期間・具体的な施策

本事業は、生活が改善するまでの一定期間の措置です。

具体的な施策

  • 生活困窮者に対して、室料差額の全額免除を行なっております。
  • 非課税世帯の方には、部屋代は半額に減免処置を行っております。
  • 小児科入院の患者さま全てから、差額ベッドはいただかない方針でおります。

 小児科の差額ベッドの減免は、14年前より活動しております。
 働く若い世代の方は、子供の入院で精神的に大変辛い思いをしているところに更に金銭面でも負担を強いられます。 生活のことを考えて入院を先延ばすなどして病状悪化を招くことがないように、 子供の入院の機会を逃すことがないように支援しております。

生活困窮者への治療費減免額実績

 支払い困難なケースは分割払いの相談を行い、分割も不可能な場合は支払時期の猶予を設定し、 最終的には免除する形をとっています。
あらかじめ決められた範囲内にて実施しております。

富士病院